後見(こうけん)
ある一定の地位に就いた者が未成熟か経験不足である場合、前任者あるいはその地位にある者の親族など関係者がその者を指導、監督すること。しばしば後見をした者が実権を握ることがある。歴史上の実例としては摂関政治、院政、執権政治、大御所政治、大名等の隠居や陣代制度などがある。
能用語のひとつで、舞台後方(鏡板前)で能楽師の補助(アシスタント)をする人物のこと。奇術の世界でも同じく用いる。
日本国における民法上の制度の名称。以下で解説する。
後見(こうけん)は民法において、制限能力者の保護のために、法律行為・事実行為両面においてサポートを行う制度である。未成年者に親権者がないか又は親権者が財産管理権をもたない場合の未成年後見制度と、精神上の障害により能力を欠く場合の成年後見制度がある。
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成年後見については、後見開始の審判があったときである。審判をするときには、家庭裁判所は職権で成年後見人を選任する。
財産の調査及び目録の作成(853条)、被後見人の意思尊重義務、身上配慮義務(858条)、被後見人の財産の管理及び代表(代理)(859条)などが挙げられている。「事務」とは法律行為のことであり、被後見人を実際に介護することなど事実行為を後見人自身が為すことは事務には含まれない。